国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならないとされている 審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。
審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その 経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。 この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
有効期間を切れ目なく継続するためには毎年、決算終了後4ヶ月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります。 (3月決算の会社であれば、7月末日まで)また申請するにあたり、事前に建設業許可に係る『決算変更届』の提出が必ず必要です。
経営事項審査を受けるには、申請日時点で建設業の許可を有していることが必要です。
また、経営事項審査を申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。
「経営状況」については、建設業法の規定に基づき国土交通省の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)が行っているため、申請については登録経営状況分析機関に直接行います。
財務諸表等に計上された勘定科目等の金額を基に経営状況分析が行われ、その基となる財務諸表等の金額そのものが適正なものであるかについて厳格に審査されます。
「経営状況」以外の客観的事項を言います。 具体的には、「経営規模」、「技術力」及び「社会性等」から構成されています。
経営規模等 | 経営規模 | 完成工事高 |
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自己資本額 利払前税引前償却前利益の額 |
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技術力 |
技術職員数(業種別) 元請完成工事高(業種別) |
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その他の審査項目(社会性等) |
①労働福祉の状況 ②建設業の営業継続の状況 ③防災活動への貢献の状況 ④法令遵守の状況 ⑤建設業の経理の状況 ⑥研究開発の状況 ⑦建設機械の保有状況 ⑧ISOの取得状況 ⑨若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 ⑩知識及び技術または技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況 |
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経営状況 | 経営状況 |
純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュ・フロー 利益剰余金 |