電気工事業・解体工事業登録

電気工事業の登録とは

電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき各都道府県に対して電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。

電気工事業者の種類

  1. 「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」または「一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者…登録電気工事業者
  2. 「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けていない者…通知電気工事業者
  3. 「一般用電気工作物にかかる電気工事のみ」または「一般用電気工作物及び自家用電気工作物にかかる電気工事」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けている者…みなし登録電気工事業者
  4. 「自家用電気工作物にかかる電気工事のみ」の電気工事業を営む者で、建設業の許可を受けている者…みなし通知電気工事業者

登録と通知の違い

  1. 下記の2 つの条件を営業所ごとに満たしている…登録
     ・主任電気工事士の設置
     ・経済産業省令で定める器具を持っている
  2. 経済産業省令で定める器具を持っている、という条件のみ営業所ごとに満たしている…通知

主任電気工事士の要件

  • 「第一種電気工事士」の免状の交付を受けている
  • 「第二種電気工事士」の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験がある

登録の有効期限

電気工事業登録の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ登録は無効となります。
この更新の登録申請は、従前の登録の有効期限満了までに行うことが必要です。
なお大阪府の場合、登録申請は有効期間満了日の2ヶ月前から可能です。

解体工事業の登録の概要

解体工事業の登録とは

解体工事業を営み500万円(税込)以下の解体工事を請け負うには、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき解体工事業の登録手続きを行わなければなりません。
なお、解体工事を行おうとする区域の都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

登録の要件-技術管理者を配置

解体工事業の登録には一定の資格経験をもつ「技術管理者」を選任する必要があります。

登録の要件-登録の拒否事項に該当していないこと

下記に該当する場合は、登録を受けることができません。(一例)

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  2. 解体業事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  3. 暴力団等がその事業活動を支配する者

登録の有効期限

解体工事業登録の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ登録は無効となります。
この更新の登録申請は、従前の登録の有効期限満了の30日前までに行うことが必要です。
なお、登録申請は有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。

登録後の手続き

電気工事業および解体工事業登録も、登録事項に変更があった場合、変更届出書等を届出期限内に提出する必要があります。

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