電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき各都道府県に対して電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
電気工事業登録の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ登録は無効となります。
この更新の登録申請は、従前の登録の有効期限満了までに行うことが必要です。
なお大阪府の場合、登録申請は有効期間満了日の2ヶ月前から可能です。
解体工事業を営み500万円(税込)以下の解体工事を請け負うには、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき解体工事業の登録手続きを行わなければなりません。
なお、解体工事を行おうとする区域の都道府県ごとに登録を受ける必要があります。
解体工事業の登録には一定の資格経験をもつ「技術管理者」を選任する必要があります。
下記に該当する場合は、登録を受けることができません。(一例)
解体工事業登録の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ登録は無効となります。
この更新の登録申請は、従前の登録の有効期限満了の30日前までに行うことが必要です。
なお、登録申請は有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。
電気工事業および解体工事業登録も、登録事項に変更があった場合、変更届出書等を届出期限内に提出する必要があります。