建設業許可

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

    ・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

    ・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

すなわち、請負代金の額が500万円以上(建築一式工事については請負代金の額が1,500万円以上、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150㎡以上)の工事の完成を請け負うには、建設業の許可が必要となります。

許可業種区分

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

大臣許可と都道府県知事許可

  1. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合…国土交通大臣
    ※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
  2. 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合…都道府県知事
    ※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

一般建設業許可と特定建設業許可

建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業または特定建設業の許可を受けなければなりません。

  1. 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合…特定建設業
  2. 上記以外…一般建設業

許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。
なお、申請は許可有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。

許可の要件

経営業務の管理責任者等の設置

建設業に関し、一定の経験を有する者を配置し、適正な経営体制を確保することが必要です。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
    として経営業務を管理した経験を有する者であること。
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
    1. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者または建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。
    2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者または建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること。

経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

専任技術者の設置

専任の技術者を有していること。
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。(専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。)

専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していなければなりません。

経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消し等の対象になるので、注意することが必要です。

誠実性

請負契約に関して誠実性を有していること。
許可を受けようとする者が法人である場合は、当該法人またはその役員等(非常勤役員を含む)もしくは一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、個人である場合は、その者または一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

財産的基礎等

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

適正な社会保険への加入

健康保険、厚生年金保険…適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険…適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

欠格要件に該当しない

下記に該当する場合は、許可を受けることができません。

  1. 申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
  2. 許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるもの(一例)に該当する場合
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
  • 請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者
  • 暴力団の構成員である者等、暴力団に関係がある者

許可取得後の手続き

各種変更

許可を受けた後、役員の変更、経営業務の管理責任者等の変更、専任技術者の交替、営業所の所在地変更 など(一例)の変更事項が生じた場合、変更届出書等を届出期間内に提出する必要があります。
提出がされていないと許可申請の手続きを行うことができません。

決算変更届

毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出。
提出がされていないと許可申請の手続きを行うことができません。

更新

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
なお、申請は許可満了日の3ヶ月前から可能です。

その他

許可業種を増やしたい、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けたから知事許可から大臣許可に換えたいなどの場合は許可申請が必要です。

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