建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可を受けなくてもよいとされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
すなわち、請負代金の額が500万円以上(建築一式工事については請負代金の額が1,500万円以上、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150㎡以上)の工事の完成を請け負うには、建設業の許可が必要となります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業または特定建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です。
なお、申請は許可有効期間満了日の3ヶ月前から可能です。
建設業に関し、一定の経験を有する者を配置し、適正な経営体制を確保することが必要です。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。
専任の技術者を有していること。
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。(専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。)
専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していなければなりません。
経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消し等の対象になるので、注意することが必要です。
請負契約に関して誠実性を有していること。
許可を受けようとする者が法人である場合は、当該法人またはその役員等(非常勤役員を含む)もしくは一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、個人である場合は、その者または一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
健康保険、厚生年金保険…適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険…適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
下記に該当する場合は、許可を受けることができません。
許可を受けた後、役員の変更、経営業務の管理責任者等の変更、専任技術者の交替、営業所の所在地変更 など(一例)の変更事項が生じた場合、変更届出書等を届出期間内に提出する必要があります。
提出がされていないと許可申請の手続きを行うことができません。
毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出。
提出がされていないと許可申請の手続きを行うことができません。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
なお、申請は許可満了日の3ヶ月前から可能です。
許可業種を増やしたい、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けたから知事許可から大臣許可に換えたいなどの場合は許可申請が必要です。